中小企業主に雇用されている方が、新型コロナウィルス感染症の影響により事業主から休業を命じられ、休業手当の支払いがない場合、支援金・給付金が支給されます。
※雇用保険に加入していない方も対象。
〇対象となる休業
令和2年4月1日~令和4年3月31日の間の休業
※詳細は下記をご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000870758.pdf
〇申請期間
令和3年4月1日(木曜日)~令和3年7月31日(土曜日)
〇補助率
補助率4/5(上限10万円) ※1事業者につき、1回限り
※取組宣言の実施又は取組宣言後の追加対策に要するもので、 令和3年4月1日(木)から令和3年7月31日(土)の間に購入した経費。
【例】
・衛生用品
・ウイルス対策機器
・換気機器
・飛沫防止用品
・非接触型検温器 等
※ 設置工事費や送料等の商品購入に付随する経費は対象外。
〇補助対象者
下記①~④すべてに該当する方が対象
① 申請日時点において市内で事業を行っており、今後も市内で事業を 継続する意思を有する法人又は
個人事業主
※下記(1)から(5)に該当しない事業者
(1)法人税法別表第一に規定する公共法人
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、
当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)政治団体
(4)宗教上の組織もしくは団体
(5)法人の役員等又は個人事業者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
② 新型コロナウイルス対策取組宣言 ※を行う事業者
③ 同一事業に国や県、市など他の補助金の交付を受けていない方
④ 倉敷市税の滞納がない方(徴収猶予を受けている方を含む)
※詳細は下記をご参照ください。
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/139736/torikumisokushinleaflet0426.pdf
中小企業主に雇用されている方が、新型コロナウィルス感染症の影響により事業主から休業を命じられ、休業手当の支払いがない場合、支援金・給付金が支給されます。
※雇用保険に加入していない方も対象。
〇対象となる休業
令和2年4月1日~令和3年9月30日の間の休業
〇支給額
休業前賃金の8割
・1日の上限11,000円(令和3年4月30日まで)
※令和3年5月1日~令和3年9月30日まで → 9,900円
※休業前賃金=直近6ヵ月中の任意の3ヵ月を記入し、その金額を平均的な賃金として支援金額を算出します。
〇申請方法
①郵送
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金担当 行
②WEB申請
オンライン申請ページへのリンクは、以下のURL
https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login
【添付書類】
1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
〇相談ダイヤル
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金 コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
※詳細は下記をご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
〇申請期間
令和2年9月1日(火曜日)~令和3年2月5日(金曜日)
〇補助率
補助率2/3(上限10万円) ※1事業者につき、1回限り
※業種ごとのガイドラインに沿った感染症拡大防止対策の取組に要する経費のうち、 令和2年4月1日~令和3年1月31日までに支払い及び納品が完了しているもの
【例】
・マスク、消毒液、非接触式検温計等の衛生用品の購入費
・ソーシャルディスタンスを確保するための客席の間仕切り設置費
・オフィス内の事務机へのアクリルボードの設置費 等
〇補助対象者
① 県内に事業所等を有する法人及び個人事業者
② 下記(1)から(5)に該当しない事業者
(1)法人税法別表第一に規定する公共法人
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、
当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)政治団体
(4)宗教上の組織もしくは団体
(5)法人の役員等又は個人事業者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
※詳細は下記をご参照ください。
岡山県新しい生活様式実践事業者補助金 - 岡山県ホームページ(産業企画課) (pref.okayama.jp)
支援金の申請期間は2020年7月14日から2021年1月15日まで
〇対象
新型コロナウィルス感染症の影響により
2020年5月~12月の売上高について
①ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
又は
②連続する3ヵ月の合計で前年同月比30%以上減少している事業者
※法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
〇支給額
◆法人:最大600万円を一括支給
下記①②を比較して低い額×6倍が支給されます。
①家賃等(月額)(75万円まで)× 2/3 + (75万円超)× 1/3
②100万円
◆個人事業者:最大300万円を一括支給
下記①②を比較して低い額×6倍が支給されます。
①家賃等(月額)(37.5万円まで)× 2/3 + (37.5万円超)× 1/3
②50万円
〇申請方法
WEB申請(家賃支援給付金ポータルサイトへアクセス)
【添付書類】(予定)
・賃貸借契約を証明する書類
・申請時の直近3ヵ月の家賃等支払実績を証明する書類
・本人確認書類
・売上減少を証明する書類
〇相談ダイヤル
家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(8:30~19:00 8月31日まで全日対応)
※詳細は下記をご参照ください
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
倉敷市内の中小企業者又は小規模事業者を対象とした支援金があります。
支援金の申請期間は令和2年10月30日(金)まで
〇対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月から8月 までのいずれかの月の売上高が、
前年同月比で20%以上減少している事業者
〇支援金額
①法人:20万円 個人事業者:10万円
〇申請方法(原則郵送)
倉敷市事業継続支援室
〒710-8565 倉敷市西中新田640
※「支援金申請書在中」と朱書き
詳細は下記ご参照ください。
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/130836/keizokuleaflet0630.pdf
2020年5月1日から電子申請の受付開始。
給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
〇対象
感染症拡大により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
※法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
〇受給額
下記①②を比較し、額の低い方が給付されます。
①法人:200万円 個人事業者:100万円
②前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※ 前年同月比で売上が50%減少した月を自由に選択できます。
どの月と比較するかがポイントになってきます!
例:前年の総売り上げ 500万円(法人)の場合
〇3月の売上:26万円、前年3月の売上:53万円 (売上50%以上減少)
前年売上500万円ー(3月売上26万円×12ヶ月)=188万円 < 200万円
3月比較で申請した場合、給付額188万円 1円未満端数切り捨て
〇4月の売上:18万円、前年4月の売上:40万円 (売上50%以上減少)
前年売上500万円ー(4月売上18万円×12ヶ月)=284万円 > 200万円
4月比較で申請した場合、給付額200万円
〇申請方法
①持続化給付金ホームページへアクセス
↓
②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力 [仮登録]
↓
③メールが届いていることを確認して、[本登録]
ID・パスワードを入力すると、[マイページ]が作成され、基本情報 、売上額 、 口座情報 を入力
【添付書類】
・2019年の確定申告書類の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・通帳写し
・身分証明書の写し(個人事業者の場合)
※スマホなどの写真画像でもOK
詳細は下記ご参照ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
健康保健の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染している場合、休業4日目から傷病手当金の支給対象となります。
※下記の場合にも、支給対象となり得ます。
(参照:厚生労働省保険局保険課 https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf )
・自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」 と判定された場合。
・発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っている場合。
〇支給期間
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
〇支給額
(直近12 か月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 )× 3 分の2に相当する金額
【傷病手当金とは?】
病気休業中の生活を保障するために設けられた制度。
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
〇傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
休業4日目から支給されます。
※休業開始から連続する3日間は支給対象外。
参照:全国健康保健協会HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/
労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度が創設されました。
参照 厚生労働省HP
https://www.ryutsuu.biz/images/2020/03/20200310kyukashien.jpg
〇対象者
保護者(里親、祖父母等含む)として、下記子どもの世話が行うことが必要となった労働者
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通うこども
(2) 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通うこども
〇助成対象日
令和2年2月27日から同年9月30日までの期間のうち、
(1)臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・学校:学校の元々の休日以外の日 (※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日
(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれ のある、小学校等に通う子ども。
・ 授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日
〇助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※2月27日から3月31日までの休暇分については日額上限額は8,330円
※4月1日以降取得した休暇分の日額上限額は15,000円
詳細は下記をご参照ください。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、「特別休暇制度」を新たに整備する場合には、助成金の対象となる場合があります。
参照:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/content/000605216.pdf
〇支給額
特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組み費用の一部を助成
助成率 3/4等 【助成上限額:50万円】
〇支給対象となる取組
①就業規則等の作成・変更
②外部専門家によるコンサルティング
③労務管理担当者・労働者に対する研修
④人材確保に向けた取り組み
⑤労務管理用機器の導入・更新
⑥労働能率の増進に資する設備の導入・更新 (パソコン等の購入費用は対象となりません)
〇実施期間
事業実施期間中(令和2年2月17日(月)から同年3月25日(水)まで)に取組を実施。
※令和2年2月17日から同年7月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成が行われます。
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)に関しては下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
〇締め切り
申請の受付 2020年3月13日(金)まで(必着)
※令和2年3月14日以降に交付申請がなされたものについては、令和2年4月以降に交付決定されます。
※令和2年3月13日以前の交付申請についても、令和2年4月以降の交付決定になる場合があります。